こんにちは。
おとり広告に関するポータルサイト各社の罰則強化が
年頭の話題となってから3カ月が経過しました。
取引する意思のない物件や、取引することができない
物件について広告を行うことを「おとり広告」といいます。
おとり広告は宅建業法32条及び表示規約21条で禁止され、
懲役刑もあり得るいわば犯罪行為です。
「おとり」につられて問い合わせをすると、「その物件は
ついさっき決まってしまった 」「他に良い物件が出ました」
などと言って来店や契約を迫る手法です。
お問い合わせをしてみて、「決まってしまった」のであれば
それが「おとり」であろうとなかろうと、一旦は打ち切り、
「ああ、そうですか。また問い合わせしてみます」という
対応でも良いのではないでしょうか。
まともな会社であれば、せっかくお問い合わせ頂いたのに
決まってしまった事をお詫びし、情報の削除が間に合わなかった
事をお詫びし、その上で恐縮ながら「もしご紹介できるなら
こんな物件もあるのですが・・・」となるでしょう。
詐欺は騙される方がいて初めて成立します。
消費者の賢い行動が求められますね。
怪しげな会社は避けましょう。不動産屋さんはコンビニより数が多いのです。
まともに仕事をしている不動産会社がたくさんありますので ・・・
おとり広告

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